宅建士合格ブログVol.8<民法:代理①>
代理とか代理人と言う言葉は割と目にするのではないかと思います。
宅建士試験問題でも、この代理の範囲から出題される傾向は、ブログVol.5でも触れましたが、過去問10年でトップ5に入る高い確率で出題されていますので、きっちり学習しましょう。
代理の学習項目は結構多いので今回は2回に分けて解説します。
代理とは、代理人の行った行為の効果を本人に帰属させることです。
例えば、土地を所有するAがBを代理人としてCを相手方として土地の売買契約を締結した場合、AはCに対して土地を受け渡す義務を負うと同時にCから土地の売買代金を受け取る権利を取得します。
この代理人Bによる売買契約が有効に成立するためには、下記の条件が必要となります。
①代理人Bに代理権があること
②BはCに対して「自分は代理人である」と示すこと
③Bは代理権の範囲で代理行為を行うこと
また、代理には2種類の形態があります。
①法定代理・・法律の規定により特定の者に代理人の地位をあたえるもの
未成年者の親とか成年後見人などが該当します。
②任意代理・・契約によって代理権を与えるもの(委任による代理)
未成年者などの制限行為能力者も代理人になることが出来ます。
<代理人に禁止される行為>
①自己契約:代理人自身が契約の相手方になることは出来ない
②双方代理:代理人は契約の双方の代理人になることは出来ない
①の自己契約とは、Aを売主、その代理人をB、買主をCとした土地売買契約において、代理人Bは自らが買主になることは出来ません。②の双方代理とは、売主・買主双方の代理行為を禁止するものですが、代理行為依頼者本人の事前の承諾か事後の追認があった場合は自己契約・双方代理は有効になります。
<代理権の消滅>
代理人の代理権は以下の場合に消滅します。
①法定代理の場合:本人の死亡。代理人の死亡・破産・成年被後見人になった。
②任意代理の場合:本人の死亡・破産・代理契約を解除した。代理人の死亡・破産・成年被後見人になる・代理契約を解除した。
では、問題解説。
「代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受ける場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。」(平成26年度出題)
これは誤り(X)ですね。
意思表示の効力が上記の様な事実の影響を受ける場合、事実の有無は、代理人について決定します(民法101条1項)
よって「本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する」と言う部分が間違っています。